僕の手付金返還記録

契約書の全文紹介

契約書の拡大写真です。


一戸建て購入に関する契約書全体写真

僕が不動産業者と交わしてしまった契約書の内容を詳しく紹介していきます。

契約書の右下部分には「宅建社 注文番号 K24」と書かれています。
一般的に使用されている定型文なのでしょうか?

宅建社 注文番号 K24

[この色]の部分は、手書きやゴム印で業者によって記入されている部分です。一部伏字(物件価格の総額、業者名等)にしています。
[この色]の部分は、僕が記入(住所、氏名)した部分です。

左記物件売主 [株式会社××××(業者名)] と 買主 [▽▽ ▽▽(僕の名前)]との間に左記条項に依り売買契約を締結す。
本物件の本体価格金[◎◎◎◎万]円也とする。
本物件は本体価格と別に消費税額を金[ ― ]円とする。
本物件の売買価格総額金[◎◎◎◎万]円也とする。

第壱条 買主は本日金[弐佰萬]円也を本契約の手付金として売主に相渡し本契約を成立し売主は之を受領せり。
(手付金)この手付金は売買代金の一部として残金授受の時に之を充当する。
(中間金)買主は平成[ ― ][ ― ][ ― ]日迄に金[ ― ]円也を中間金として売主に支払う事を約す。
(残金)残金は平成[銀行][融資][実行]日限り所有権移転登記及び保存登記の書類が完成し司法書士が責任を持ち たる時又は登記所が受付けると同時に家屋を引渡し買主は売主に支払うものとす。

第弐条 本物件に抵当権・質権・先取特権又は賃借権・其の他一切の権利は登記迄に抹消し本物件の所有権行使を阻害する 負担あるときは売主は所有権移転登記申請のとき迄に完全に抹消の手続きをしなければならない。

第参条 所有権移転登記及び保存登記申請に際し買主の都合により買主の名義を何人の名義になすも売主は異議なく承諾す るものとする。

第四条 所有権移転登記及び保存登記に要する費用は売渡関係に属するものは売主の負担とし所有権移転手続及び登記費用 は買主の負担とす。

第五条 売買物件は現状の儘を以て契約したるに付き公簿上の表示が実際と符合せざることあるも双方異議なきものとす。

第六条 売主及び買主は本物件より生ずる収益若しくは本物件に対し賦課される公租公課又は瓦斯、電気、水道料金等は 一切引渡しの時を境として日割を以て清算するものとする。固定資産税は[四][壱]日を起算日とする。

第七条 本契約を何れか一方が違約したる時は所定の手続きを経て本契約を解除する事が出来る。但し売主に於て履行せざ る時は手付金の倍額を買主に支払う事、買主が違約したる時は手付金は売主の所得をする。

第八条 本物件が本契約期間中万一火災若しくは天災地変等不可抗力の為滅失するか著しく減少したる場合は売主は既に受領したる全金額其の儘買主に返還して本契約を解除するものとする。売主の本物件の瑕疵担保責任は基本構造部分につき引渡し日より[弐年]以内とする。本物件に隠れた瑕疵がある場合は売主は買主に対し補修又は損害賠償の責を負うものとする。又本物件が新築での引渡しの場合は、住宅品質確保法により基本構造部分又は雨水の侵入を防止する部分については、引渡の日より(売主が施行業者からの引渡日)十年間その責を負うものとする。

第九条 仲介者の報酬は国土交通大臣の定めた規定に従い契約成立のとき半額、取引完了のとき残額を支払うものとする。売主又は買主のいずれかが本契約解除又は不履行の場合、違約金を取得したるものより仲介手数料として半額を仲介者に支払うものとする。但し成立の場合の規程の手数料を超えないものとする。仲介者が課税業者の場合売主買主とも手数料の他消費税も別途支払う事。

第十条 本契約はローン方式を採用し、頭金一金[弐百萬]円也とし残金一金[◎◎◎◎(物件総額-頭金の金額が記入されている)円也は買主が金融機関より借入れ売主に支払うものとする。([参五]年払い [四弐〇]回分割とす借入利息を要す、)

第十一条 買主は融資の設定に必要な書類等の提出に従い、ローンに関する決定事項は融資先の指示に従う事とする。

第十二条 本契約は融資不可能の場合は解除し、売主は既に受領したる全金額を買主に返還するものとする。

第十三条 本契約書に定めなき事項については売主・買主共に誠意を以て協議善処しなければならない。

[一、万一建築不可能な場合は白紙解約とし受入金は返金させて頂きます(下記画像参照)

契約書に追記されていた部分

右双方合意の上本契約書を作成し各自署名捺印し各々壱通宛を所持するもの也



残りの部分は画像で紹介します。
契約書の下部に、割り印がおされています。

契約書の住所・氏名等部分